医療費控除の基礎知識
こんにちは、医療法人社団SED 詩入り駅前歯科
トリートメントコーディネーターの森です。
すっかり暖かい陽気になりましたね。今年は、3月になっても寒暖差の激しい日が繰り返され、心と身体に堪える日々でした。スッキリと気持ちの良い日が、早く訪れるのを願うばかりです。
さて今回は、『医療費控除』について、Q&Aでお話しいたします。
Q 医療費控除って何?
A 1年間(1月1日~12月31日)に支払った年間医療費が一定を超えた時、所定の手続きをすることで、納めた税金の一部が戻ってくるというもの
【ポイント①】
支払った医療費が戻るのではなく、支払った医療費に応じて税金の見直しが行われ、所得税の還付を受けられるということ
Q いくら支払ったら対象になる?
A 【支払った医療費】-【生命保険などの保険金で補填される額】-【10万円】
この計算式で算出される金額が対象となります。
つまり、自己負担した医療費が10万円を超えたら対象です!
例)医療費100万円 - 保険金30万円 - 10万円 = 医療費控除対象60万円
Q 対象となる医療費は決まっている?
A ・病院での診療費/治療費/入院費
・医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
・治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
・通院に必要な交通費
・歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
・子供の歯列矯正費用
・治療のためのリハビリ/マッサージ費用
・介護保険の対象となる介護費用 など
【ポイント②】
事故などによる怪我や、病気による入院、通院費などが対象のイメージですが、実は歯の治療も対象となるのです!
更に、セラミックや歯列矯正にかかった費用も対象となります!
Q 審美目的の治療は対象外って聞いたことがあるけど…
A 歯科治療に使用される金やセラミック材料は、審美的な改善だけでなく金属アレルギーの防止や2次カリエスリスクの軽減など、身体の健康上、一般的に使用される材料と認められているため対象です!
お子さまの成長発育の阻害となる不正咬合の歯列矯正はもちろん、年齢や矯正の目的からみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用も対象となります。
【ポイント③】
歯の治療でも、ホワイトニングなど容貌の美化のための治療費は対象外です。
Q いくら手元に戻ってくる?
A 医療費控除で手元に戻る金額=医療費控除額 × 所得税率
で計算されます。
【ポイント④】
課税される所得金額 =年間収入-所得控除額(収入に応じてあらかじめ決まっている)-各所得控除額(社会保険料控除や生命保険料控除などなど)
ケーススタディ
・支払った医療費 50万 ・加入する保険から受け取った給付金 10万
・年間収入600万 ・所得控除額 100万
●医療費控除額 50万 - 10万 -10万 = 30万
●課税所得 600万 - 100万 = 500万 よって、所得税率は20%
★手元に戻ってくる金額 30万 × 20%(0.20)= 6万 ということです!
Q どのように手続きしたら良いの?
A 申請方法
① 税務署に持参 ②税務署へ郵送 ③e-tax のいずれかです。
必要書類
・確定申告書(税務署で手に入りますが、国税庁のホームページからも取得できます)
・医療費控除の明細書(各領収書ではありません。国税庁ホームページで取得できます)
・源泉徴収票
・マイナンバーの記載(マイナンバーカードをお持ちでない方は、別途本人確認書類が必要)
医療費控除についての詳しい内容は国税庁ホームページでもご確認いただけます。
こちらからアクセス
申請に少し煩わしい感じもするかもしれませんが、現在、高額な医療費に負担を感じている方や、治療費の負担を懸念して希望の治療を諦めてしまおうとしている方にとって、大変ためになる手続きです!
制度を上手に活用し、皆様に安心して治療を受けていただきたいと思います。
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